公技能実習生受け入れ事業
第1. 趣旨
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度である。令和2年12月現在我が国には技能実習生が約42万人在留している。当法人は、アジア各国の相互理解の促進及び経済協力を促し、外国人技能実習生の受入れ事業を行うことにより、アジア各国との相互理解を促進するとともに、国際友好親善及び人材の育成に寄与することを目的としている。この技能実習生の受入れから監理を受入企業に代わって行う組織を監理団体という。監理団体が行う事業は、非営利の公益事業とされ、監理団体となることができるのは協同組合や公益法人に限定されている。そして、監理事業を行おうとする場合は、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可取得する必要がある。当法人は、技能実習生の受入事業を行うための監理団体許可を取得している。
第2. 事業の内容
1. 監理団体は、外国の送出し機関と協力して技能実習生候補生と実習実施者(受入法人)の面接の同行や雇用関係の成立をあっせんする。また、入国後講習を通じて技能実習生に適切な教育を施したり、実習実施者の技能実習計画作成の指導や適切な監査や継続的な訪問指導を通して、技能実習制度の趣旨に合致した適切な技能実習を実現することが求められる。
2. 監理団体は、技能実習生の受入れを行うに当たって主として以下の業務を行う。
- (1)海外の送出し機関と送り出し条件などの協議と契約締結
- (2)技能実習計画書の作成指導
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構から認定を受ける必要がある。監理団体は、実習実施者が作成する技能実習計画の作成を指導する。 - (3)実習生の入国・受入準備のサポート
(ア)実習実施者へ指導と実習生の選抜と選考の支援(イ)実習生の健康診断を実施(ウ)事前実習の実施(エ)受入申請などの手続き(オ)実習生の入国と移動の支援 - (4)入国前講習・入国後講習の実施
監理団体は、自ら企画立案した「入国前講習」及び「入国後講習」を実施する。 - (5)実習開始後の巡回指導や監査
(ア)実習実施者や技能実習生に対する巡回指導
実習生1号については1年目は1ヵ月に1回定期巡回をする。(イ)監査と監査報告
3ヵ月に1回実習実施者に対して以下の事項を監理しその結果を外国人技能実習機構に報告する。
1. 技能実習の実施状況を実地に確認する。2. 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受ける。3. 技能実習生の4分の1以上と面談する。4. 実習実施者の事業所の設備,帳簿書類等を閲覧する。5. 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認する。(ウ)送出し機関との連絡(エ)事故・問題案件への対応と報告 - (6)在留期間更新許可申請や2号移行のための手続き、帰国事務処理
(ア)技能実習2号移行のための準備と手続き(イ)送出し機関との連絡、事故、問題案件への対応(ウ)実習生の帰国準備